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売買代金の支払い時期は?

当社宅地建物取引業者の宅地建物取引士より重要事項説明書の説明を受け受領し、売買契約書を取り交わし、手付金の支払いの取り決めがあれば手付金を支払います。その後、所有権移転登記及び、決済日を取り決めます。その日に、支払い済手付金を差し引いた売買代金残金(現金又は銀行振出預金小切手)及び、必要書類をご用意していただきます。売買代金残金の支払いと所有権移転登記は同時に行われます。(同時履行の抗弁権といいます。)
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