手付金を支払ったが契約解除できるか?

お電話でのお問合せ

090-1031-3332

【営業時間】9:30~17:00 【定休日】土曜日、日曜日、祝祭日

夢の実現に向けてお手伝いいたします!

解体工事も承ります。山梨県知事(解-25)第100号

解体工事業登録

店舗情報

ミダイ産業(株)

ミダイ産業(株)

〒407-0301

北杜市高根町清里3545番地218

090-1031-3332

0551-48-2698

9:30~17:00

土曜日、日曜日、祝祭日

北杜市、南アルプス市を主に県内全域をご紹介いたします。

会社概要

手付金を支払ったが契約解除できるか?

売主は、買主に受領済の倍額を支払い、又買主は、売主に支払い済手付金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができます。この解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとします。
①相手方がこの契約の履行に着手したとき(たとえば、売主が確定測量をした、売買のため伐採をした、等です。)
②売買契約書の手付解除の期限を経過したとき
ページの先頭へ